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ハラスメント6「パワハラでの6つのNG」

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ハラスメント6「パワハラでの6つのNG」

ハラスメント6「パワハラでの6つのNG」

2024/08/05

皆さん、おはようございます。。

合同会社Help Your Careerの山本弘和です。

 

今年の7月~9月はハラスメントについてお話ししていきますね。

ハラスメントに興味がある方はぜひご一読頂けると嬉しいです。

 

第6回は「パワハラでの6つのNG」についてお話しします。

どんなハラスメントでもやってはいけないですが、本日はパワハラでやってはいけない6つのNGを紹介します。

この6つのNG(行為類方)は分かっているつもりでは許されない行為となります。

 

もし下記の6つのどれかに当てはまれば裁判になる可能性です。

そうならないためにも、しっかり覚えておきましょう。

 

①身体的な攻撃(暴行、傷害など)

例)頭を小突く。胸倉をつかむ。髪を引っ張る。物を投げつける。

②精神的な攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など)

例)人前で大声で叱責する。「●ね」「クビだ」などと脅かす。
 「バカ」「給料泥棒」など、人格を否定するような言葉で執拗に叱責する。

③人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視など)

例)日常的に挨拶しない。会話をしない。部署全体の飲み会や宴会に誘わない。

④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など)

例)明らか達成不可能なノルマを課す。一人では無理だと分かっている仕事を強要する。

  終業間際に過大な仕事を毎回押し付ける。

⑤過小な要求(業務上の合理性無く、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えないなど)

例)本来業務ではない草むしりや倉庫整理をさせる。コピーなどの単純作業しか与えない。

⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入るなど)

例)個人の宗教や信条について触れて批判する。しつこく結婚を推奨する。

 

上記を当たり前だと思っている上司がいれば注意が必要です。

私個人的な意見になりますが、パワハラ研修を受講後は、この6つがないかをきちんと一人ひとりチェックして欲しいです。

 

そして、その研修の月はパワハラ防止期間として、全員が常に意識することで、防止できるようになります。

 

今回はパワハラを紹介しましたが、セクハラ、マタハラ等の全てのハラスメントも然りです。

一人ひとりの意識の差がハラスメント撲滅への一歩になります。

 

あなたの会社からハラスメントをなくしませんか?

 

 

本日のお話しはここまです。

 

 

弊社HYCのハラスメント教育には力を入れています。

ハラスメントを受けない、ハラスメントを起こさない風土を一緒に作りましょう。

興味の持って頂いた方は、ぜひ一度ご連絡ください。

必ず良い変化があります。

 

 

もし現在、貴社で行なっている研修で少しでも

「このままで良いのかな?」

「本当に受講者のためになっているのかな?」

「研修して1週間後には皆、忘れているな」

と上記のようなことを感じているのであれば、ぜひ一度、弊社にご連絡頂ければ幸いです。

相談料は無料(日曜日相談はこちらです。

 

次は8月12日(月)です。

※毎週月曜日の朝8:00に更新(祝日の際は火曜日)。

 

 

今ではたくさんの研修会社があり、社長さんや人事の人は迷われている方も多いと思います。

弊社では相談は無料で行っており、何度でもお問い合わせ頂いても問題ございません。

 

このブログをお読みになって、少しでも弊社に興味を持って頂ければ幸いです。

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