ハラスメント6「パワハラでの6つのNG」
2024/08/05
皆さん、おはようございます。。
合同会社Help Your Careerの山本弘和です。
今年の7月~9月はハラスメントについてお話ししていきますね。
ハラスメントに興味がある方はぜひご一読頂けると嬉しいです。
第6回は「パワハラでの6つのNG」についてお話しします。
どんなハラスメントでもやってはいけないですが、本日はパワハラでやってはいけない6つのNGを紹介します。
この6つのNG(行為類方)は分かっているつもりでは許されない行為となります。
もし下記の6つのどれかに当てはまれば裁判になる可能性です。
そうならないためにも、しっかり覚えておきましょう。
①身体的な攻撃(暴行、傷害など)
例)頭を小突く。胸倉をつかむ。髪を引っ張る。物を投げつける。
②精神的な攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など)
例)人前で大声で叱責する。「●ね」「クビだ」などと脅かす。
「バカ」「給料泥棒」など、人格を否定するような言葉で執拗に叱責する。
③人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視など)
例)日常的に挨拶しない。会話をしない。部署全体の飲み会や宴会に誘わない。
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など)
例)明らか達成不可能なノルマを課す。一人では無理だと分かっている仕事を強要する。
終業間際に過大な仕事を毎回押し付ける。
⑤過小な要求(業務上の合理性無く、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えないなど)
例)本来業務ではない草むしりや倉庫整理をさせる。コピーなどの単純作業しか与えない。
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入るなど)
例)個人の宗教や信条について触れて批判する。しつこく結婚を推奨する。
上記を当たり前だと思っている上司がいれば注意が必要です。
私個人的な意見になりますが、パワハラ研修を受講後は、この6つがないかをきちんと一人ひとりチェックして欲しいです。
そして、その研修の月はパワハラ防止期間として、全員が常に意識することで、防止できるようになります。
今回はパワハラを紹介しましたが、セクハラ、マタハラ等の全てのハラスメントも然りです。
一人ひとりの意識の差がハラスメント撲滅への一歩になります。
あなたの会社からハラスメントをなくしませんか?
本日のお話しはここまです。
弊社HYCのハラスメント教育には力を入れています。
ハラスメントを受けない、ハラスメントを起こさない風土を一緒に作りましょう。
興味の持って頂いた方は、ぜひ一度ご連絡ください。
必ず良い変化があります。
もし現在、貴社で行なっている研修で少しでも
「このままで良いのかな?」
「本当に受講者のためになっているのかな?」
「研修して1週間後には皆、忘れているな」
と上記のようなことを感じているのであれば、ぜひ一度、弊社にご連絡頂ければ幸いです。
※相談料は無料(日曜日相談はこちら)です。
次は8月12日(月)です。
※毎週月曜日の朝8:00に更新(祝日の際は火曜日)。
今ではたくさんの研修会社があり、社長さんや人事の人は迷われている方も多いと思います。
弊社では相談は無料で行っており、何度でもお問い合わせ頂いても問題ございません。
このブログをお読みになって、少しでも弊社に興味を持って頂ければ幸いです。
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合同会社Help Your Career
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